■ 相続開始の時期

 相続とは、死亡した者(以下、被相続人という)の財産上の一切の権利義務(土地や預金だけではなく借金も)が相続人に受け継がれることをいいます。死亡したと同時に相続が開始されます。この死亡したとは、自然死のほか、認定死亡や失踪宣告によって死亡したとみなされる場合も含まれます。

 

<自然死>

 人が亡くなりますと、通常、医師の診断を受けて死亡診断書をもらい、その死亡診断書を添付して死亡届を7日以内に市区町村役場に提出します。この結果、被相続人の死亡の事実(死亡年月日)が戸籍に記載されます

 

<認定死亡>

 水難・火災・震災・航空機事故などの事変によって死亡確実であるにもかかわらず死体が確認されない場合、その事変の取調べをした官公署が死亡と認定して市町村にその旨を報告します。これによって死亡したものとして取り扱われます。

 

<失踪宣告>

 行方不明者の生死が7年以上明らかでない場合(普通失踪)、または、戦争、船の沈没によって、生死不明になり、戦争が終わった後、沈没した後1年以上不明状態が続く場合(特別失踪)には、利害関係人(相続人、債権者など)は家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができます。家庭裁判所により失踪宣告が出されると、普通失踪の場合は失踪期間満了時に、特別失踪の場合は危難が去った時に死亡されたものとみなされます。

 

■ 相続開始の場所

 相続は、死亡時の被相続人の住所において開始します。相続開始の場所で被相続人から相続人へ財産が承継されることになります。 相続の開始場所は、調停・審判、登記などの管轄、相続税の課税などの基準となります。

被相続人の死亡(相続開始)

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死亡届の提出7日以内)

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相続人の確定

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遺言の有無の確認、家庭裁判所で遺言の検認-死亡後、遺言発見後遅滞なく

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相続放棄、限定承認の申述-相続の開始を知ったときから3か月以内

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被相続人の所得税を申告(4カ月以内)

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遺産分割協議-相続放棄・限定承認の期限前の協議が望ましいが実際には難しい

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家庭裁判所の調停・審判

(遺産分割協議がまとまらない場合。相続人本人が申し立てます。)

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財産の名義変更

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相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

*相続税がかかる事例はほとんどありません