相続人になることができるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のみです。しかし、これらの者全員が相続人となるわけではなく、上の順位の者がいなときにはじめて下の順位の者が相続人となります。ですから、被相続人に子がいれば被相続人の父親は相続できないことになります。また、配偶者は相続財産を被相続人と共に作ってきた者ですので、常に相続人になります。

 法律上、配偶者とは婚姻届を提出した者をいい、内縁関係にある者を含みません。判例でも内縁関係にある者への相続は認めておりません。そこで、その者へ財産を渡したければ、遺言を作成したり、生命保険金の受取人をその者に指定したりすることになります。

 

第1順位‐子とその代襲相続人

 子には、胎児や養子、非嫡出子(内縁関係間に生まれ、認知された子)も含みます。胎児については、生きて出生したときに限って相続開始時から相続人であったとみなされますので、死亡した状態で出てきた場合は相続人ではありません。

 

第2順位‐直系尊属

 直系尊属が数人いる場合は、被相続人に一番近い者(父母、祖父母、曽祖父母の順)だけが相続人となります。

 

第3順位‐兄弟姉妹

 

<代襲相続とは>

 代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または相続欠格相続人廃除によって相続権を失った場合に、その者の子や孫が、その者に代わって相続することをいいます。ただし、兄弟姉妹に死亡等の事由が生じた場合、その子に限って代襲相続でき、孫は相続できません。

 代襲相続の原因は、死亡、欠格、廃除の3つに限られており、相続放棄は原因とはなりません。例えば、被相続人の子が相続放棄した場合、その者の子(被相続人からみれば孫)は代襲相続ができません。

 自分に利益になるように不正な行為をした者等は相続資格を失います。相続欠格にあたる者は相続人になれないだけではなく、受遺者になることもできません。

 ただし、相続欠格は特定の被相続人の相続における相続人という資格を失うにすぎないため、父親の遺言を偽造した場合は、父親の財産を相続することはできませんが、母親の財産は相続できます。

 

■ 相続欠格事由

 

① 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死に至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられたこと

 故意による殺人に限られ、過失による場は相続欠格とはなりません。また、刑が執行 されていない場合(執行猶予の場合)も相続欠格とはなりません。

 

② 被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴・告発しなかったこと

 但し、その者に判断能力がないとき、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族であったときには欠格事由にあたりません。これは、殺害者の配偶者や子等に対して告訴・告発させることは酷すぎるためです。

 

③ 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げたこと

 

④ 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させたこと

 遺言がある場合、この事由につき紛争になるケースがあります。

 

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄又は隠匿したこと

 無効な遺言を補完するための行為は欠格事由に当たりません(判例)。

■ 相続人廃除

 

 遺留分を有している推定相続人が、被相続人に対して①虐待②重大な侮辱をし、または③推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所の調停または審判によって、相続人の廃除が認められれば推定相続人は相続権を失います。つまり、①~③の廃除原因があれば当然に推定相続人が相続権を失うというわけではなく、被相続人による廃除の請求と家庭裁判所による調停の成立または審判の確定によってはじめて相続権を失うことになります。

 

 相続人廃除は、生前でも、遺言でもできます。後者の遺言による廃除場合には、死亡した後、遺言で指定された遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除を請求します。遺言で相続人の廃除の定めがあったとしても、廃除の請求を相続人がすることはできず、必ず遺言執行者がしなければなりません。遺言執行者が遺言で指定されていないならば、相続人等は遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することになります。

■ 相続欠格と相続人廃除の比較

 

① 相続欠格も、相続人廃除も、子や孫への代襲相続は認められます。

② 相続欠格も、相続人廃除も、特定の被相続人と相続人との間で考えます。

③ 相続欠格は欠格事由があれば法律上当然に相続権を失い、その相続権を回復することはできませんが、相続人廃除はその取消しを家庭裁判所に請求することができますので、相続権の回復の可能性があります。

④ 相続欠格者に対して遺贈がなされた場合、その遺贈は無効ですが、被廃除者に対する遺贈は有効です。

 

・推定相続人:相続開始前なので「推定」という言葉が使われていますが、 「法定相続人」とほとんど同じです。

・廃除者:被相続人

・被廃除者:遺留分を有している推定相続人

 相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除いて遺産分割の話し合いをすることはできず、行方不明者を除いた遺産分割協議は“無効”となります。

 そのため、①行方不明者の代わりに財産を管理する者(「不在者財産管理人」といいます)を選任して、その者に遺産分割協議に参加してもらう方法、②失踪宣告をして、行方不明者を死亡したものとみなして遺産分割協議を開始する方法、いずれかの方法をとらなければなりません。

 

①不在者財産管理人の選任

 相続人や遺言執行者、検察官は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることができ、不在者財産管理人は行方不明者の代理人として、遺産分割協議に参加します。 なお、遺産分割協議の成立させる前に、家庭裁判所の許可が必要です。

 

②失踪宣告

 失踪宣告には、普通失踪特別失踪の2つがあり、失踪宣告をされた人(行方不明者)は死亡したものとみなされます。死亡した者を除いて(ただし、その者の子などの代襲相続人がいる場合は代襲相続人が協議に参加して)、遺産分割協議をすることができます。

普通失踪-不在者の生死不明が7年以上

特別失踪-難破等の事故に遭って、生死不明が1年以上

 

上の期間が経過した後、利害関係人(共同相続人など)が失踪宣告の申立てを家庭裁判所にします。

■ 特別代理人(未成年者の代理人)の選任

 未成年者も相続人になれますが、名義変更などの遺産分割手続きは法律行為(売買契約を結ぶことと同じ行為)ですから、法定代理人が必要です。ただし、20歳未満であっても、婚姻した者は成年者とみなされますので、法定代理人は不要です。 法定代理人は、通常では親権者である父母がなりますが、親権者がいない場合、または、親権者が財産の管理権を持っていない場合は、未成年後見人が法定代理人になります。

 

<事例1>

 父が亡くなり、母と未成年の子が相続する場合は、母は子の法定代理人となることはできず、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。なぜなら、親と子の利益がぶつかり、親が子の相続するはずの財産を奪い、親の都合の良いように遺産の分割が行われる恐れがあるからです。この場合、母と特別代理人とで、遺産分割協議を行います。

 

<事例2>

 父が亡くなり、母と未成年の子2人が相続する場合には、子それぞれにつき特別代理人の選任を請求しなければなりません。子と子の間の利益も衝突しますので、それぞれに特別代理人が付く必要があるのです。この場合、母と2人の特別代理人、3人で、遺産分割協議を行います。

 

 ※ 事例1及び事例2の場合に、特別代理人をつけずになした遺産分割協議は無効です。ど)が失踪宣告の申立てを家庭裁判所にします。

① 相続財産管理人の選任

 相続欠格や相続人の廃除、相続放棄、相続人となるべき者の死亡などで、相続人が全くいなくなった状態を「相続人不存在」といいます。 相続人不存在の場合、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が手続きを進めます。手続きの中で、受遺者(遺言によって財産を譲り受ける者)や債権者に支払い、相続人捜索の公告をし、最終的に相続人不存在が確定します。

 

② 特別縁故者による財産分与の申立

 相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者を特別縁故者といい、財産の全部または一部を譲り受けることができます。特別縁故者は、上記①の相続人捜査の期間満了後3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをし、審判で認められなければならず、必ず認められるというわけではありません。

 特別縁故者とは、具体的に次のような者をいいます。

  ● 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の夫・妻、未届の養子など)

  ● 被相続人の療養看護に努めた者(看護婦、民生委員など)

  ● その他家庭裁判所が特別縁故者と認めた者 (被相続人の面倒を見てきた配偶者の親族など)


③ 共有者への帰属

 相続財産に共有物がある(つまり、共有者の1人が死亡した)場合、亡くなった者の共有持分は、相続人がいなければ、他の共有者に帰属します。ただし、特別縁故者がいる場合は、縁故者へ帰属します(判例)。


④ 国庫への帰属

 相続人も共有者も特別縁故者もいない場合、最終的に、相続財産は国のものになります。